ニュースリリース

最高裁判所の決定に関するお知らせ

2020.12.17

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サッポロビール(株)は、令和2年(2020年)2月21日付「上告受理申立てに関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、『「サッポロ 極ZERO(リキュール(発泡性)①)(以下「旧極ZERO」といいます。)」の酒税に係る「更正すべき理由がない旨の通知処分」取消請求訴訟』に関して、国を相手方として上告受理申立てを行っておりましたが、令和2年(2020年)12月15日付で、最高裁判所より、上告不受理の決定がされ、同月16日に決定書の送達を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.決定のあった裁判所および年月日
最高裁判所
令和2年(2020年)12月15日

2.経緯
当社は、旧極ZEROに係る酒税について、税率適用区分を発泡性酒類の基本税率として、自主的に修正申告等を行いましたが、その後、改めて、旧極ZEROが「リキュール(発泡性①)」の税率適用区分に該当すると判断し、所轄税務署長に対し更正の請求を行いました。これに対して、同税務署長より「更正すべき理由がない旨の通知処分」がなされたため、当社は平成29年(2017年)4月、上記通知処分の取消しを求める訴訟を提起しました。
平成31年(2019年)2月6日に当社の請求を棄却する第1審判決が言い渡され、当社は、平成31年(2019年)2月18日に東京高等裁判所に控訴を提起し、令和2年(2020年)2月12日に当社の控訴を棄却する判決が言い渡されました。  
これを受けまして、当社は、令和2年(2020年)2月21日に上告受理申立てを行っておりましたが、令和2年(2020年)12月15日付で、最高裁判所は上告審として受理しない旨を決定いたしました。

3.決定の内容
(1)本件を上告審として受理しない。
(2)申立費用は申立人の負担とする。

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