
2007年9月19日に、飲酒運転の罰則強化などを内容とする改正道路交通法が施行されました。飲酒運転者本人に対する罰則の強化だけではなく、飲酒運転を助長した者に対しても罰則が新設されました。運転する人の周囲の人々も飲酒運転防止に対して、よりいっそう注意していくことが必要とされています。
■改正道路交通法の概要
運転者本人に対する罰則
| 酒酔い運転※ | 改正前: 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ※酒に酔った状態 (アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態) で運転。 |
|---|---|
| 酒気帯び運転※ | 改正前: 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 ※身体に政令で定める基準 (呼気1リットルに0.15mg/血液1mlに0.3mg) 以上のアルコールを保有する状態で運転。 |
| 飲酒検知拒否罪 | 改正前: 30万円以下の罰金 |
| ひき逃げ (救護義務違反) | 改正前: 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ※飲酒ひき逃げの場合、最高で懲役15年になることもあります。 |
今回の改正内容により、運転者だけではなく、運転者の周辺者についても「飲酒運転幇助行為」とみなされる下記の場合には罰則の対象となります。
飲酒運転を助長したものに対する罰則
酒気を帯びて飲酒運転をするおそれがある者に対する車両等の提供
- ・車両等の提供を受けた者が酒酔い運転をした場合
- 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- ・車両等の提供を受けた者が酒気帯び運転をした場合
- 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒運転をするおそれがある者に対する酒類の提供
- ・酒類の提供を受けた者が酒酔い運転をした場合
- 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- ・酒類の提供を受けた者が酒気帯び運転をした場合
- 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
車両の運転者が酒に酔った状態にあること、又は酒気を帯びていることを知りながら、自己の運送の要求・依頼をしてその車両に同乗
- ・運転者が酒に酔った状態にあることを知りながら酒酔い運転の車両に同乗した場合
- 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- ・運転手が酒気を帯びていることを知りながら酒気帯び運転の車両に同乗した場合
- 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※この内容は、警視庁交通部のご指導を受けて作成いたしました。
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