ニュースリリース

酒税に係る取消請求訴訟の判決に関するお知らせ

2019.02.06

  • facebook
  • X
  • line

 当社が、平成29年(2017年)4月に東京地方裁判所に国を被告として提起しておりました『「サッポロ 極ZERO(リキュール(発泡性)①)(以下、旧極ZERO)」の酒税に係る「更正すべき理由がない旨の通知処分」取消請求訴訟』について、本日、判決が言い渡されましたので、下記のとおりお知らせします。

 

1. 判決言渡しのあった裁判所および年月日

東京地方裁判所

平成31年(2019年)2月6日

 

2. 訴訟の内容と経緯

当社は、旧極ZEROに係る酒税について、税率適用区分を発泡性酒類の基本税率として、自主的に修正申告等を行いましたが、その後、改めて、旧極ZEROが「リキュール(発泡性①)」の税率適用区分に該当すると判断し、所轄税務署長に対し更正の請求を行いました。これに対して、同税務署長より「更正すべき理由がない旨の通知処分」がなされたため、当社は平成29年(2017年)4月、上記通知処分の取消しを求め、本訴訟を提起しておりました。

 

3. 判決の内容

(1) 原告の請求をいずれも棄却する

(2) 訴訟費用は原告の負担とする

 

4. 今後の見通し

今後の対応につきましては、判決内容を精査し、訴訟代理人とも協議のうえ決定いたします。

以上

このページの情報に関するマスコミの方からのお問い合わせはこちらまでお願いいたします。