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酒税法にはお酒の定義や分類・税率など基本的な事項が定められています。
また、酒税を円滑かつ確実に徴収するために納税義務者や製造免許・販売業免許の取り扱いについて定めています。
ちなみに酒税法上でいうお酒(酒類)とはアルコール分1%以上の飲み物(飲料)のことを指します。
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原料(水・ホップを除く)における麦芽の使用率が2/3以上 |
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ビールで使用可能な原料を発酵させたもの |
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酒類(アルコール分20%未満) |
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発泡性 |
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原料の一部に麦芽または麦を使用 |
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酒類(アルコール分20%未満) |
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発泡性 |
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麦芽・ホップ・水・麦・米・とうもろこし・こうりゃん・ばれいしょ・でんぷん・糖類・カラメル
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麦芽または麦を使用してあれば、他は、何でも使用可。※1
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麦芽を使用していればOK(麦芽の量に定義はない)
※使用率により税率に変更あり。
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※1 |
ただし、麦芽又は麦を原料に一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部とした場合には、スピリッツまたはリキュールに分類されます。 |
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穀類・糖類・その他の物品を原料として発酵させた酒類 |
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アルコール分20%未満 |
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エキス分2度以上 |
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発泡性 |
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特別税率が適用されている ※2 |
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清酒等他の一部品目に該当するものは除く ※3 |
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酒類と糖類その他の物品(酒類を含む)を原料とした酒類 |
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エキス分2度以上 |
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発泡性 |
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特別税率が適用されている ※2 |
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清酒等他の一部品目に該当するものは除く ※4 |
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使用不可
※麦芽を使用するとビール、または発泡酒の扱いになります。
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※2 |
下記に記載している原料以外を使用し、ホップ又は苦味料を使用している場合はビール並みの酒税となります。
1. |
糖類、ホップ、水及び大豆たんぱく及び酵母エキスを原料として発酵させたもの |
2. |
糖類、ホップ、水、大豆ペプチド、酵母エキス及びカラメルを原料として発酵させたもの |
3. |
糖類、ホップ、水、エンドウたんぱく及びカラメルを原料として発酵させたもの |
4. |
糖類、ホップ、水、エンドウたんぱく、水溶性食物繊維及びカラメルを原料として発酵させたもの |
5. |
糖類、ホップ、水、コーンたんぱく分解物、コーン、酵母エキス、醸造アルコール、食物繊維、香味料、くえん酸カリウム及びカラメル |
6. |
発泡酒にスピリッツ(小麦又は大麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものに限る。)を加えたもの |
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※3 |
下記品目に該当する酒類は除外されます。 清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、みりん、ビール、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、発泡酒 |
※4 |
下記に品目に該当する酒類等は除外されます。 清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、みりん、ビール、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、発泡酒、その他の醸造酒 |
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