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酒税法 ビール、発泡酒、その他の醸造酒に関する酒税法

酒税法とは?

酒税法にはお酒の定義や分類・税率など基本的な事項が定められています。
また、酒税を円滑かつ確実に徴収するために納税義務者や製造免許・販売業免許の取り扱いについて定めています。
ちなみに酒税法上でいうお酒(酒類)とはアルコール分1%以上の飲み物(飲料)のことを指します。

ビール・発泡酒・その他の醸造酒(発泡性)①、リキュール(発泡性)①定義一覧表

ビール

発泡酒

定義

原料(水・ホップを除く)における麦芽の使用率が2/3以上

ビールで使用可能な原料を発酵させたもの

酒類(アルコール分20%未満)

発泡性

原料の一部に麦芽または麦を使用

酒類(アルコール分20%未満)

発泡性

使用可能な
原料

麦芽・ホップ・水・麦・米・とうもろこし・こうりゃん・ばれいしょ・でんぷん・糖類・カラメル

麦芽または麦を使用してあれば、他は、何でも使用可。※1

麦芽使用率

麦芽使用率2/3以上

麦芽を使用していればOK(麦芽の量に定義はない)
※使用率により税率に変更あり。


※1

ただし、麦芽又は麦を原料に一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部とした場合には、スピリッツまたはリキュールに分類されます。

その他の醸造酒(発泡性)①

リキュール(発泡性)①

定義

穀類・糖類・その他の物品を原料として発酵させた酒類

アルコール分20%未満

エキス分2度以上

発泡性

特別税率が適用されている ※2

清酒等他の一部品目に該当するものは除く ※3

酒類と糖類その他の物品(酒類を含む)を原料とした酒類

エキス分2度以上

発泡性

特別税率が適用されている ※2

清酒等他の一部品目に該当するものは除く ※4

使用可能な
原料

 

 

麦芽使用率

使用不可
※麦芽を使用するとビール、または発泡酒の扱いになります。

 


※2

下記に記載している原料以外を使用し、ホップ又は苦味料を使用している場合はビール並みの酒税となります。

1.

糖類、ホップ、水及び大豆たんぱく及び酵母エキスを原料として発酵させたもの

2.

糖類、ホップ、水、大豆ペプチド、酵母エキス及びカラメルを原料として発酵させたもの

3.

糖類、ホップ、水、エンドウたんぱく及びカラメルを原料として発酵させたもの

4.

糖類、ホップ、水、エンドウたんぱく、水溶性食物繊維及びカラメルを原料として発酵させたもの

5.

糖類、ホップ、水、コーンたんぱく分解物、コーン、酵母エキス、醸造アルコール、食物繊維、香味料、くえん酸カリウム及びカラメル

6.

発泡酒にスピリッツ(小麦又は大麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものに限る。)を加えたもの

※3

下記品目に該当する酒類は除外されます。
清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、みりん、ビール、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、発泡酒

※4

下記に品目に該当する酒類等は除外されます。
清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、みりん、ビール、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、発泡酒、その他の醸造酒

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